全部返済する
破産申告の際に抱えている債務にあたり保証人がいるときには事前にきちんと連絡しておいたほうが無難です。
再度、改めて言いますが、保証人となる人物が存在する場合は自己破産手続き以前に少し考えておかなければなりません。
というのはあなた自身が破産宣告をして免除がおりると、その保証人があなたの借金をすべて負う義務があるからです。
自己破産手続き前に保証する人に、これまでの内容やおかれた現状を報告しつつ、お詫びの一つもなくてはなりません。
これらは保証人になるひとの立場からすると当然必要なことです。
あなた自身が破産の手続きをするために結果的に大きな負債が回ってくるのですから。
そうなると、それ以降の保証人である人の取るべき選択ルート次の4つです。
一つめは保証人自身が「全部返済する」ということです。
あなたの保証人がすぐに数百万ものカネをポンと支払うことができるぐらいの現金を用意していればこの手段を取ることが選択できるでしょう。
でもその場合自分で破産申告せず保証人に立て替えをお願いしてあなた自身は保証人自身に月々返していくという解決策もあるのではないでしょうか。
その保証人があなたと良い関係にある場合は弁済期間を長くしてもらうことも可能かもしれません。
たとえ一括で返金が不可能な場合でも、貸金業者も分割での返済に応じる場合も多いです。
あなたの保証人に破産宣告を実行されてしまうと借金がなにも返済されないことが考えられるからです。
また保証人がそのカネを代わりに負う経済力がなければ借金しているあなたとまた同じように何らかの方法での債務整理をすることを選択が必要になります。
続いては「任意整理」を行う方法です。
債権者と話すことで、3~5年の期日で弁済していく方法になります。
弁護士などに依頼するにあたっての相場は1社ごとにだいたい4万円。
もし7社からの負債があればだいたい28万円かかります。
むろん貸方との話し合いを自分ですることも可能ですが法律や交渉の経験がない人だと相手側が自分たちにとって有利な和解案を投げてくるので、気を付ける必要があります。
任意整理になる場合もあなたの保証人にカネを負担してもらうわけですからあなたは少しずつでも保証人に支払いをしていく義務があるでしょう。
続いて3つめは保証人となる人も破産した人とともに「破産宣告する」という選択肢です。
債権者と同じく自己破産をすれば、あなたの保証人の負債もなくなります。
ただ、あなたの保証人が不動産などを登記しているならば価値のある財産を取り上げられてしまいますし資格制限がある仕事をしている場合影響は避けられません。
そのような場合、個人再生による手続きを活用できます。
一番最後に4つめの選択肢は「個人再生による手続きを取る」方法があります。
住宅等の不動産を残して負債の整理をする場合や、破産申し立てでは資格に影響するお仕事にたずさわっている人に選択できるのが個人再生制度による整理です。
この方法なら、自分の住宅は手元に残りますし、破産の場合のような資格にかかる制限が何もありません。